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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(オ)373号 判決 1964年1月24日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。

所論指摘の原審認定は、原判決挙示の証拠関係に照して肯認できるところであつて、その認定事実関係のもとで、被上告人宗夫、同まさが受傷者寿美子の親として味つた精神的苦痛に対し民法七〇九条、七一〇条に基づき右被告人らに自己の権利として慰藉料請求権のあることを判断した原判決は、首肯できる。

右判断につき原判決に法令解釈適用の誤りがあり、かつ所論判例違背があるとの所論は、独自の見解であつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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